葬儀の後
忌中法要
供養
仏式では、葬儀終了後、亡くなった日から数えて初七日、二七日、三七日、四七日、月命日、五七日(三十五日)、六七日、七七日(四十九日)の忌日にそれぞれ供養します。
初七日
初七日は、僧侶を招き、遺族近親者で供養します。最近では、葬儀当日の骨あげ(収骨)の前後で初七日法要を行うケースが多くなっています。
忌明け
仏式では四十九日(満中陰)を忌明けとしますが、三十五日に切り上げて忌明けとする場合もあります。
香典返し
①忌明け(四十九日)の約2~3週間前を目安に、送り先名簿の整理等、準備を進めます。
②香典の金額の1/2~1/3程度の金額の品物を贈るのが一般的です。
③香典返しには、忌明けのあいさつ状を添えます。
④香典返しを持参するときは、その旨あいさつをします。
⑤香典返しの品物は、茶、砂糖、シーツ、タオルなどの日用品がよく用いられます。
忌明け法要
①日時と場所、人数を決め、1ヶ月位前に僧侶に依頼をし、会場、料理、粗供養品を手配します。
②出席していただく方を決め、連絡をまたは案内状を送ります。
③満中陰までは白木の位牌を祀り、忌明けに塗位牌(過去帳)に替えます。
④仏壇を新しく購入した場合は、僧侶に開眼(入仏)法要をしてもらいます。
⑤当日、施主、遺族は喪服を着用します。
⑥僧侶が到着されたら、茶菓子で接待します。
⑦法要は、一同着席、施主の開始あいさつ、僧侶読経の順に進め、法要後、参列者全員で会食をします。
⑧僧侶に御布施と御車代をお渡しします。
⑨参列者には粗供養品を持ち帰っていただきます。
1周忌以後の年忌法要
年忌法要は、故人の命日と同月同日(祥月命日)に行います。死亡の翌年の一周忌には近親者を招き、寺院や自宅で法要を営みます。故人が亡くなって最初に迎える新盆(初盆)[8月13~16日]には、僧侶を招き、供養を営みます。
※こちからから「仏式」「神式」それぞれの法要日程日がご確認頂けます。
葬儀後のあいさつ回り
①葬儀後、とくにお世話になった方々や主だった会葬者にお礼に伺います。
②隣近所や故人の勤務先関係には、できるだけ早い機会にお礼に伺います。
③あいさつ回りの時の服装は喪服が望ましいのですが、地味な服装であれば差し支えありません。
④本来は近親者が喪主に代わり、二人一組で回りましたが、現在では喪主自身が出向くのが一般的です。
故人の勤務先での手続き確認
①故人の勤務先を訪問する時はあらかじめ電話で了解を得て、退職金の手続き等も併せて行えるようにします。
②公的な書類や鍵、バッジ、健康保険証、社員証など勤務先から支給されたものは返却します。
③仕事関係の資料等を自宅に持ち帰っていた場合についても同様です。
④清算する費用等があれば確認し、処理します。
⑤私物があれば勤務先に確認の上、引き取ります。
⑥死亡退職金、最終給与、社内預金、扶養控除異動申告書、雇用保険の資格喪失届、健康保険の葬祭費埋葬料注、団体生命保険などを勤務先に確認します。
注)業務上又は通勤途上の傷病により死亡のときは、葬祭を行う者に対し、労災保険から「葬祭料」が支給されます。私傷病で健康保険の被保険者本人が死亡の時、埋葬を行う者に対して健康保険から「埋葬料」が支給されます。被扶養者が死亡の場合には、「家族埋葬料」が支給されます。
納骨・埋葬と墓地・墓石の準備
①納骨・埋葬は、忌明け法要日か遅くとも1年以内に済ませます。墓地がないなどで、どうしても無理な場合は、お寺に預けるか納骨堂に納めます。
②納骨式には、遺骨、花、線香、ロウソク、桶、柄杓などを用意します。公営墓地・墓園の場合には火葬(埋葬)許可証が必要です。
③僧侶や墓地管理人(者)へのお礼として、それぞれ「御布施」「御礼」を用意します。
④埋葬納骨後、食事を用意して労をねぎらいます。
⑤墓地・墓石の購入時は、各墓地霊園の墓地使用規定をよく確認します。宗派限定があるか、墓地の建立に制限があるか、管理範囲や支払方法も確認します。最近は納骨堂に納めるケースも増えています。
生命保険金の手続き
①死亡後は直ちに保険会社へ連絡をします。死亡保険金の請求は3年を過ぎると時効となります。
②保険会社から送付された請求用紙に、必要書類を添えて提出します。
③保険金は書類の保険会社本社へ到着後、受け取ることができます。受取りにかかる期間は保険会社によって異なりますので前もって確認します。
④住宅ローンは、ほとんどが生命保険付きになっています。ローン返済期間中に死亡した場合、保険金で残債が支払われます。手続きは、ローン支払い中の金融機関に問い合わせます。
年金の手続き
① 故人が厚生年金保険被保険者の場合、故人に生計を維持されていた一定範囲の遺族に「遺族厚生年金」が支給されます。
② 故人が国民年金の被保険者の場合は、故人に生計を維持されていた18才未満の子供がいる時、一定条件の妻子に対して「遺族基礎年金」が支給されます。
③ 国民年金独自の給付に、一定条件の遺族に対する「寡婦年金」や「死亡一時金」があり、一つを選択します。
④ 各種共済組合に加入の場合も「遺族共済年金」が支給されますが、制度ごとに規定が異なります。
故人の確定申告
① 年の途中で死亡した場合、その年分の所得税の確定申告は故人に代わって相続人が行います。
②期限は原則として相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内です。
③申告書提出先は故人の住所地の所轄税務署です。
④故人の所得税額は、相続財産から控除できます。
⑤ 故人の勤務先で給与から源泉徴収されている場合は、勤務先の年末調整で終了し、確定申告の必要がない場合もあり、勤務先に直接相談して下さい。
医療費控除
①故人が医師や歯科医師に払った治療費は、確定申告の手続きの際一定の金額を控除でき、税金がもどることがあります。
②医療費控除の申告は5年間遡れる場合があります。
③故人を含む家族の年間医療費が、保険でまかなわれた金額を除いて10万円(所得により、その5%)を超えれば医療費控除の対象となります。
④医療費控除の申請に必要なものは、「その年の源泉徴収票」「出費を証明する領収書」「印鑑」等です。
⑤医療費控除の対象となる医療費は以下の通りです。
医師・歯科医師による診療・治療
治療・療養のための医薬品の購入
病院や診療所等に収容されるための人的役務の提供
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術
保健師や看護師、准看護師による療養上の世話
助産師による分娩の介助
医師等による診療、治療、施術又は分娩の介助を受けるために直接必要な費用
遺産評価と相続税
①現金以外の財産がいくらになるかは、税務当局が定めた評価方法により、時価で算定されます。
②相続財産のうちとくに値段の高い不動産については、路線価方式や倍率方式により評価額が計算されます。実際の売買価格よりは低くなっています。
③相続税のかかる財産は、本来の相続財産である土地・家屋・有価証券などです。
④また、相続税法でもらったものとみなされる生命保険金・死亡退職金・債務免除などの「みなし相続財産」にも相続税がかかります。
⑤相続税のかからない財産には、「墓地・霊廟・仏壇・仏具」「公益事業用財産」「生命保険金の一定額」「死亡退職金の一定額」「寄付財産」などがあります。
相続税の申告と納付
① 相続と3年以内に贈与された正味遺産の合計から、債務や葬儀費用、非課税財産を引いて遺産の課税価格を出します。ここから基礎控除額を引いた残りが課税される遺産の総額です。
②申告先は、故人の住所地の税務署です。
③相続税の申告は、故人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行います。
④相続人全員で申告書を1通にまとめて申告します。
⑤申告と同時に全額現金で納付するのが原則です。
⑥申告日までに遺産の分割が決まらない時でも、法定相続分通り相続したものとして申告納税しなければなりません。その後、遺産分割がまとまった結果申告税が多すぎるときなどでは、事由が生じたことを知った日の翌日から4ヶ月以内に「更生の請求」をして税金を還付してもらいます。なお、申告書類提出後、計算等に誤りがあり、余分に申告している場合には、申告期限から1年以内に限り「修正申告」をして税金を還付してもらうことができます。
相続財産の名義書き替え
①故人名義の遺産分割の具体的な方法が決定したら、相続財産の名義変更が必要です。
②名義変更には遺産分割協議書または相続人全員の同意書、印鑑証明書、戸籍謄本、除籍謄本等各種書類が必要です。不動産の所有権移転登記では一定の登録免許税がかかります。
③故人の負債が多い場合、相続財産の範囲内で借金を支払う「限定承認」と、相続を拒否する「相続放棄」がります。この手続きは、相続を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所で行います。